平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
弊社クレジット契約書に記載しております≪契約条項≫第8条(遅延損害金)を平成30年11月8日より下記の通り変更になっておりますのでお知らせ致します。
(1)私が分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。①支払方法が翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対して年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第7条(1)⑤の取引に該当する場合は除きます。②支払方法が翌月1回払いの取引及び第7条(1)⑤の取引(但し、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除きます。)については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のものである場合の取引については、年20%を乗じた額。
(2)私が期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済日にいたるまで分割支払金合計の残額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。①(1)①の取引については分割支払金合計の残額に対し、商事法定利率を乗じた額。②(1)②の取引については分割支払金合計の残額に対し年14.6%を乗じた額。③(1)③の取引については分割支払金合計の残額に対し年20%を乗じた額。